2004-05-12 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
第二院については、沿革的理由がないとちょっとおかしいと思うんですよ。もう御存じのように、イギリスは貴族の社会ですから貴族の特権がはびこっていましたし、それから、フランスは元老院ですから。国々によって沿革的理由というのが現在の姿で第二院として残っているんですよ。 しかし、先生今おっしゃいました、連邦型というのを日本国に導入することについてはちょっと疑問があります。
第二院については、沿革的理由がないとちょっとおかしいと思うんですよ。もう御存じのように、イギリスは貴族の社会ですから貴族の特権がはびこっていましたし、それから、フランスは元老院ですから。国々によって沿革的理由というのが現在の姿で第二院として残っているんですよ。 しかし、先生今おっしゃいました、連邦型というのを日本国に導入することについてはちょっと疑問があります。
侵略戦争の経済的基盤となった財閥の復活防止という沿革的理由についても、日米安保体制の強化や改憲策動、国会の翼賛化の危惧など、今日の情勢のもと、その根本精神は一層重要であり、維持されるべきものであります。
第一は、財閥の復活の防止などの沿革的理由、第二は、それ自体が経済力集中の手段となりやすいという持ち株会社の性格から、第三が、市場の開放性、透明性の確保という三点です。
これまで独禁法が持ち株会社を禁止してきた理由、これまでいろいろ議論がありましたが、沿革的理由とあわせて、財閥の再現を防止する、それから、持ち株会社の性格として、その機能が他の会社の事業活動の支配そのものでありへそれ自体が経済力集中の手段となりやすい、それから企業による株式所有、持ち合い等が海外からの参入障壁、投資障壁として指摘される、企業集団、系列の中核となり、経済力集中の手段となりやすい持ち株会社
二つが、沿革的理由。そして三つが、市場の開放性、透明性の確保。日本経済の実態から来るこういう三つの理由を述べられたわけでありますけれども、この三つの理由からいって、持ち株会社を解禁するという理由は何一つ出てこないということであります。
これは、今までもいろいろ御議論がありましたように、昭和二十二年の三月に旧帝国議会でこの独占禁止法、いわゆる独占禁止法でございますが、可決されまして、そして公布、施行されたわけでございますが、その法律の中で持ち株会社が禁止された理由は、まず当時は沿革的理由というのが非常に大きかったと思います。
○大森委員 一つは沿革的理由、それから我が国経済特有な系列取引等との関係、そして持ち株会社が持つ内在的な性格とおっしゃったのですが、内在的な性格というのはどういう性格ですか。
ということで、客観的に免許の更新期間というのは何年がいいのかということが、他の条件を無視して定まるというようなものではないという考えに立ちまして、私どもも、沿革的理由から今まで三年というところでありましたのを、安全性を確保するという前提のもとで、なお国民の負担軽減という観点から、延長することができるとすれば何年くらいが一番いい期間であるかを十分検討しました結果、優良運転者について五年ということにして
ただし、この百二号条約は非常に、御承知のように幅広く、総合的に線を決めているわけでございますが、片やわが国の社会保障の諸制度におきましては、それぞれの沿革的理由からいたしまして、一つのところに手をつけると、ほかに波及する点が多うございます。そういう点で慎重に進めていかなければならないと、こう申し上げているわけでございます。
不動産取得税そのものの持つ沿革的理由に顧みましても、やはりこういうものは廃止すべきではないか、こういうぐあいに考えるわけであります。そうして他面、土地、宅地等をめぐるいろいろな問題につきましては、きのう税制調査会の松隈参考人もお話ししておりましたように、やはり別に土地増価税なりあるいは空閑地税なりそういうことによって捕捉していくことが正しいのじゃないか。
従いまして、そういった沿革的理由なり、あるいは政策的な、労務管理というような言葉を使いますと多少語弊がありますけれども、それぞれ働いておる者の違いに応じて政策的な配慮が行なわれ、かつ大臣が申されましたように、財源といたしましても、保険料というものが一つの財源になるわけでございますが、その保険料の水準によって給付が変わってきておるという状態でございます。
国として必要でありますから、そういうことになっておるのでございまして、これは譲与いたさないということで、先般浅間神社から名古屋の裁判所に訴訟が起っておりますが、憲法八十九条との関係におきましては、まずもともと沿革的に神社のものであったものを、これをその所有に返すというふうな考え方から、一種の特別の沿革的理由に基く特別の措置であるという解釈をとっておるようでございます。
三、新聞、通信社に低額料金を適用しているのは、主として諸外国と取扱いを同じくすることが好ましい等の沿革的理由によるものでありまして、事情が許せば一般並みの料金によるべきものと考えられるのでございます。 —————————————
ただそれがいろいろ沿革的理由によりまして、一挙に完全に一本にするというには、当時の事情として無理がございました。
併しながら何が故にかくのごとき法文を必要とするかということは從來の警察行政に、いろいろな警戒をすべき事柄があつたという沿革がございますから、それを考えての衆議院の提案であり、我々も亦それを考えての法文においてかくのごとき規定を特に輕犯罪法案の中に入れるということは、沿革的理由から申しまして、必ずしも不都合なこととは存じません。他の法律でありますというとこういう規定は要りません。